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平成14年4月に食品衛生法関連法令が改正され、アレルギーを起こしやすい物質については、加工食品に表示する決まりとなりました。

食物アレルギーをもっている人がこの表示を見ることにより、食物アレルギー症状を起こす食物アレルゲンを回避することが可能となります。


特にアレルギーを起こしやすい次の24品目について表示されます。
| 必ず表示される5品目 |
卵、乳、小麦、そば、ピーナッツ(落花生) |
| 表示が勧められている20品目 |
あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、バナナ、ゼラチン |
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「卵、乳、小麦、そば、ピーナッツ(落花生)」の5品目は、表示が義務化されました。これを「特定原材料」といいます。
他の20品目は、可能な限り表示をしましょうと推奨されたもので、「特定原材料に準ずるもの」といいます。
なお、表示される原材料は、食物アレルギーの実態に応じて見直されることになっています。乳とは「乳、乳製品及び乳又は乳製品を主要原料とする食品」をいいます。

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特定加工食品のように一般的にはその原材料が含まれていると広く認識されている材料であれば、特定原材料を表記する義務はありません。
例)バター 原材料:牛乳 |
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ある原材料が90%以上を占めている場合、それ以外の原材料の表示が省略されていることがあります。このとき、特定原材料の5品目が省略されている場合には違反になりますが、その他の20品目の場合は違反にはなりません。 |
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不明な点は製造元に確認する等、自分で対処することも必要です。 |
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